前田朱莉亜
消費者庁は20日、企業などの不正を内部通報した人を保護するための指針を発表した。減給や降格など、通報者に対して不利益な扱いをした役員らについては、懲戒処分などの措置をとることとした。公益通報者保護法の改正に伴うもので、改正法は来年6月までに施行される。
有識者らが具体的な保護強化策を検討していた。指針では役員らへの処分のほかに、通報を受け付ける窓口の担当者を書面などで定めると規定。さらに、企業幹部らからの独立性を確保した体制を整備することとした。違反した場合は助言や指導、勧告を行い、勧告に従わない場合は事業者名を公表する。
改正法では、従業員が300人を超える事業者に通報を受け付ける窓口の整備を義務づけており、担当者には守秘義務が課されている。通報者の情報を漏らすなどした場合、30万円以下の罰金。300人以下の場合は努力義務とする。(前田朱莉亜)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル